矯正費用

矯正費用(税込み)

初診料 ¥3,300
検査・診断料 ¥49,500 歯列の型、歯列全体のレントゲン写真・口腔内写真・顔写真・顔のレントゲン写真などによる精密検査、診断のための費用を全て含みます。
矯正基本料幼児 ¥220,000~¥440,000 治療のステージ・難易度によって異なりますが、診断を終えてから金額をお知らせしますので、治療中に納入して頂きます。分割でのお支払いが可能で、支払い回数などご自由に決めて頂けます。基本料金には装置代・材料代も全て含まれています。
小中学生 ¥440,000~¥880,000
成人

¥770,000~

¥880,000

処置料 ¥3,300 矯正治療中は毎回お支払いいただきます。
観察料 ¥2,200 矯正治療前後定期的(3ヶ月~1年毎)に観察致します。
  • 料金はすべて税込みになります。
  • 患者さまの不注意による矯正装置の破損・紛失につきましては、修理・再制料として
    3,000円~10,000円をお支払いいただく事がございます。
  • むし歯の予防ならびに治療・抜歯・義歯などの料金は矯正料には含まれておりません。
  • 診断を致しましても、症例の中には矯正のできないものもありますが、検査・診断料はお返し出来ません。
  • セファロ(頭部X線規格写真)やパノラマレントゲンを撮影した際も追加料金は頂いておりません。

医療費控除

医療費控除とは

本人が自身の医療費、家族の医療費を年間に合計10万円以上支払った場合には、医療費控除(所得税控除)を受けることができます。
医療費控除とは所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じて所得税が軽減または還付されます。
当院の矯正歯科治療も医療費控除の対象になりますので、当院で発行したレシート(領収書)は大切に保管しておいてください。
(大人の方の場合、申告時に税務署から説明を求められたり、診断書が必要になる場合がありますので診断書の必要な方は受付までお申し出ください)。 申告し忘れても5年前までのものは控除を受けることができます。

対象となる医療費

その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費(病院での治療費)

医療費控除となる金額

まず、その年に支払った医療費から保険金等で補てんされる金額を差し引きます。
そこからさらに10万円を差し引いた金額が、医療費控除の金額です。
ただし所得金額が200万円未満の人は、10万円でなく、所得金額の5%を差し引きます。なお医療費控除には、最高限度額が定められており、200万円を超える医療費控除はできません。
医療費控除の対象となる金額から最終的な還付金額が算出されます。

通院費

診察券などで通院した日とかかった通院費を記録しておくようにしてください。
通院費として認められるのは交通機関を利用したときで、自家用車での通院は対象にはなりません。

対象とならないもの

歯ブラシや歯みがき剤の購入費
健康診断の費用
ビタミン剤などの健康薬品
美容整形の費用

注意事項

会社員の方は会社で年末調整をされていますが、医療費控除は税務署に自己申告をしないと還付されません。
当医院で発行したレシート(領収書)は再発行ができませんので、大切に保管しておいてください。
申告期間は3月15日までです。詳しくはお近くの税務署にお問い合わせください。

矯正歯科に関するご相談はお気軽にお問い合わせください

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